(採用決定者の提出書類)
第 5 条 選考試験に合格し、採用された者は、採用後2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。ただし、選考に際し提出済の書類については、この限りでない。
1. 身元保証書
2. 住所届(兼通勤経路届)
3. 源泉徴収票(前職者のみ)
4. 扶養親族届
5. その他必要な書類
(身元保証人)
第 6 条 前条1.の身元保証書の保証人(以下、「身元保証人」という。)は、独立生計を営む成年者2名とする。
(2) 身元保証人は、満5年ごとに更新する。
(3) 身元保証人が死亡し、又は失踪の宣告を受け、あるいは破産の宣告を受けた場合及び会社が身元保証人を不適格と認めた場合は、直ちにこれを変更し、新たに届け出ることとする。
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