労働基準法では、1日8時間を超えて働かせた分に関しては、2割5分増しの割増賃金を支払うことを規定していますが、この1日8時間という「法定労働時間」と社内で規定する「所定労働時間」とは異なります。
たとえば、始業時刻9時〜終業時刻5時で休憩が1時間の(12時〜1時)の会社があったとします。
この場合は「所定労働時間」が7時間ですよね。それでは、7時まで2時間残業した場合は割増賃金は2時間分支払わなければならないのでしょうか?
答えは・・・これは就業規則にそう規定していれば支払わなければなりません。
。「法定労働時間」の観点からいうと8時間を超える部分の1時間の割増賃金で大丈夫なのですが、就業規則で「所定労働時間」を超える部分について割増賃金を支払う旨の規定があれば、2時間分の割増賃金を支払わなければなりません。
<時給2,000円の社員が1日1時間20日残業したケース>
@就業規則に「所定労働時間」を超える部分について割増賃金を支払う旨の規定がある場合
2,000円 × 125% × 20時間 =50,000円
A労働基準法に従う場合
2,000円 × 100%(割増なし) × 20時間 =40,000円
(@-A) × 12ヶ月 =120,000円
何と年間で120,000円もの法的に支払う義務のない残業代を支払っていることに!
この会社に10人の従業員がいたら・・・1,200,000円!
これに労働保険料や社会保険料の負担額も増加します。
早速、自社の就業規則の内容を確認し、もし「所定労働時間」を超える部分について割増賃金を支払う旨に規定されているようであれば、大至急見直し・改正しましょう。
貴社のケースについて問題がないかどうか、就業規則の専門家が診断致します。
残業代に関する就業規則の見直し・改定は、info@shugyokisoku.comまで、お気軽にご相談下さい。 |