○○事務所
なぜ従業員との間に労使トラブルが絶えないのか?
それは就業規則をきちんと作成し運用していないからです。
就業規則ナビができること
 最近ではインターネットの普及により、労働者も簡単に労働問題に関する有益な情報を入手できるようになりました。そのため、掲示板や無料相談サイトで自分の取り巻く雇用環境の問題を公にし相談したりして、自分が不利にならないような手段を講じています。また行政の主催する無料の労働相談に出向いたり、労働基準監督署に駆け込んだりして自分の労働問題の知識を深めていたりします。

 たとえば、退職して随分経った後に時間外手当(いわゆる残業代)を請求してきたり、解雇予告手当を要求してきたり等、とれるものはとってしまえ!という風潮が蔓延しています。

 このようなドライな労使関係だからこそ、労使トラブルを未然に防ぐ「就業規則」が必要になります。
 「ウチはアットホームな会社なので大丈夫」、「今までそんなトラブルなんて全くなかったから大丈夫」という声はあるでしょう、しかし本当に大丈夫でしょうか?

 実際、労使トラブルがあって酷い目に合った会社も同じように考えていたはずです。

 法律で定めなければならないから「就業規則」をつくるのではなく、どうせつくるのならば、自社を労使トラブルから守り、職場のルールを明確にすることによって、働きやすい職場をつくるために、使える「就業規則」を作成し運営していきましょう。

 就業規則ナビでは下記の4つについて積極的に取り組んでいます。

@就業規則の策定、見直し
A各種社内規程の策定、見直し
B就業規則、社内規程の各種届出から導入、運用
C就業規則、社内規程のコンサルティング

就業規則に関して何かありましたら、まずはお気軽にご連絡・ご相談を!
お見積もりは無料、ご相談も無料→就業規則ナビのお問い合わせフォーム

 
就業規則の作成・見直しは社会保険労務士の独占業務?
 就業規則を自社で作成するのは問題がないのですが、業として経営コンサルタントや他の士業の先生等が作成するのは問題がないのでしょうか?

 「就業規則作成」の社会保険労務士法上の法的性格について、愛知県社会保険労務士会のホームページに詳細が掲載されています。
 
 就業規則作成の社会保険労務士法上の法的性格について

 結論から申し上げますと、社会保険労務士でない者が業として就業規則を作成してはならない、ということです。

 やはり就業規則作成は、人事労務の専門家である社会保険労務士に依頼するのが最善ですね。

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