○○事務所
なぜ従業員との間に労使トラブルが絶えないのか?
それは就業規則をきちんと作成し運用していないからです。
就業規則ってなぜ必要?
 職場において、会社側と社員との間で、労働条件や職場で守るべきルールなどについての認識がくい違い、これが原因となってトラブルがたくさん発生しています。これを事前に予防するためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをきちんと規定し社員に明確に周知しておくことが重要です。
 このことによって、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、労使ともに働きやすい職場づくりが可能になります。
 就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めた社内ルールのことです。
 労働基準法第89条では、事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければならない旨を規定していますが、10人未満であっても、リスクを減らしいい職場をつくるために就業規則は是非とも作成しておきたいものです。
 

就業規則って何を決めておけばいいの?
 絶対に盛り込まないとならない事項(絶対的記載事項といいます)と社内にルールがある場合には必ず記載すべき事項(相対的記載事項といいます)があります。

 絶対的記載事項とは・・・

(1)始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項

(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給(降給)に関する事項

(3)退職に関する事項

 相対的記載事項とは・・・
(1)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関する事項

(2)臨時の賃金等、その他の手当、賞与及び最低賃金額に関する事項

(3)労働者の食事、作業用品その他の負担に関する事項

(4)安全及び衛生に関する事項

(5)職業訓練に関する事項

(6)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(7)表彰及び制裁に関する事項(その種類及び程度)

(8)全各号の外、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項


就業規則には一定の流れがある
 就業規則は上記の絶対的記載事項・相対的記載事項がきちんと盛り込まれていれば問題ないのですが、下記のような流れで作成していくとわかりやすくなります。

@総則・・・就業規則の目的や適用される従業員の範囲などを定めます。

A採用・異動等・・・採用、試用期間、配置転換、休職などを定めます。

B服務規律・・・職場の規律を保ち働きやすい職場をつくるための社員の勤務態度や社員がやっていいこと悪いことなどを定めます。

C労働時間・休憩・休日・・・所定労働時間や休憩時間、休日の定めや残業する場合のことなどを定めます。

D休暇等・・・年次有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇など休暇のことを定めます。

E賃金・・・賃金の構成、各種手当、欠勤時の賃金の支払、昇給(降給)、ボーナス、退職金などを定めます。

F定年、退職及び解雇・・・定年、退職時の手続のルール・普通解雇や懲戒解雇など退職時のことについて定めます。

G表彰及び懲戒・・・表彰・懲戒の種類、懲戒の事由、懲戒時の減給の仕方などの定めます。


就業規則の条文説明
 典型的な就業規則の条文を基に、その解説をしていきます。

@総則の詳細ついてはこちら
A採用についてはこちら


上記を読んでもなかなか素人ではわかりにくいはず。そういった時は迷わず専門家に相談を!
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